不動産用語集
あ行
印紙税
不動産の譲渡・借地権の設定・請負・消費貸借に関する契約書又は資産の譲渡もしくは使用させることの対価の領収書の作成者に課せられる国税。(営業に関しないものを除く。建物の賃貸借契約書は課税文書ではない。)
か行
瑕疵
瑕疵とは欠陥を意味する。売買の目的物に、通常の注意を払ったのでは発見できない瑕疵があった場合、その瑕疵を知り得なかった買主(善意・無過失)は、損害賠償の請求ができる。契約の目的が達成できない場合は契約解除もできる。責任追及期間は瑕疵の事実を知ってから1年以内である。
建ぺい率
敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)の割合(%)。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。
建物の建ぺい率の限度は、原則として、用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。
さ行
市街化調整区域
都市計画区域は市街化区域と市街化調整区域にわけられ、市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」である。原則として、一定の条件を満たさない限り(許可)、建物等の建築はできない。
敷金
建物の借主が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため、貸主に交付する金銭をいう。
敷金は、契約が終了した場合に、未払賃料等があればこれを控除したうえで借主に対して退去後に返還される。
初期費用(賃貸)
家賃・共益費・駐車料等月額賃料の当月・翌月賃料/敷金・礼金(0・0が多くなりました。)/借家人賠償付家財保険料(15,000前後・選択可)/鍵交換料(15,000円前後)/保証委託料(月額賃料の50%~)/仲介手数料(家賃・駐車料の1ケ月分)/他に消臭代・安心サポート・退去時清掃費前払い等が必要となる場合があります。
諸費用(購入)
手付金(売買価格の5~10%を契約時に支払う金員。売買代金に充当されます。)/印紙代(契約書に貼付します。売買代金により異なりますが、1~3万円)/登記費用(購入者の権利を登記する金員。物件により異なりますが、30~50万円。司法書士報酬も含みます。)/固定資産税・管理費・修繕積立金等の清算金(日割り計算)/仲介手数料(売買価格の3%+6万円+消費税)/他に測量費・解体費・上下水道分担金など掛る場合があります。
セットバック
2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)に接する場合において、建物を建築・再建築する際、道路の中心線から2mとなるよう敷地の一部を後退させることをいう。
なお、セットバックした部分は道路とみなされ、建物を建築することはできない。
た行
仲介手数料
宅地建物取引業者を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、媒介契約にもとづき、宅地建物取引業者に成功報酬として支払うお金のこと。
媒介手数料(媒介報酬)ともいう。
定期借家契約
平成12年3月1日の改正法施行により、借家契約時に貸主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、賃貸期間が終了すると借家契約も終了し、借家人は退去しなければならないとする契約。
原則として契約の更新はできず、再契約には貸し主・借家人双方の合意が必要である。
テラスハウス
2階建ての連棟式住宅のことをいう。
隣家とは共用の壁で連続しているので、連棟建て、長屋建てともいわれる。
各住戸の敷地は、各住戸の単独所有となっている。
な行
農地法
農地の権利の移動(売買等)には3種ある。①3条許可(農地のまま売買等をする場合)②4条許可(自己の農地を農地以外のものに転用する場合)③5条許可(農地を農地以外のものにするため売買等をする場合)*許可不要の場合もある。
は行
媒介契約
売主等が業者に取引を依頼する際の契約(書面を交付義務)をいう。
①一般媒介契約・・・依頼者が重ねて他の業者に依頼できる。
②専任媒介契約・・・依頼者が重ねて他の業者に依頼できない。
③専属専任媒介契約・・・②に加えて自分で探した相手にも売れない。
*貸借の媒介は規制対象外である。
ま行
みなし道路
特定行政庁が指定した幅員4(6)m未満の道路をいう。(2項道路)
みなし道路の境界線は道路の中心から2(3)mの線を道路境界線とする。
*道路の中心から2(3)mの線までは道路とみなし、敷地面積から除外される。=セットバックという。
や行
容積率
延べ床面積であり、各階の床面積の合計の敷地面積に対する割合。前面道路の幅員も影響します。
ら行
礼金
建物の賃貸借契約を締結する際に、借主から貸主に対して、謝礼として支払われる金銭をいう。
契約が終了しても通常、借主に返還されない。